扶養内(社会保険を掛けない)の条件について

従業員数51人以上の会社について社会保険に加入の条件は、

①週の所定労働時間が20時間以上 (稀な残業は除く)

②学生でないこと(休学中、定時制、通信制の方などは加入対象)

③所定内賃金が月額8.8万円以上 ※2026年10月撤廃予定

④同じく2ヶ月を超えて雇用される見込みであること

となっており、月88,000円以内であっても社会保険の加入要件を満たします。

扶養内で働く場合は、1カ月~2か月程度の短期であれば週20時間を超えても働くことが可能です。

詳細 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/

派遣とは?

福利厚生

会社概要

お仕事リクエスト