2024年12月2日以降 健康保険証について

2024年12月2日以降に社会保険加入した方は、従来の健康保険証の発行がなくなりました。

使い方について下記をご確認ください。

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【2024年12月2日以降新規に加入した方】

当社へマイナンバーを提出してくれている方については、マイナンバーを協会けんぽへ申請しております。

当社へ「資格情報のお知らせ」という用紙が発行されますので届き次第郵送させていただきます。

病院へ行くときにはマイナンバーカードが必要になります。

資格情報のお知らせには健康保険加入情報が記載されているので、マイナンバーカードと一緒にご持参ください。

医療機関でマイナンバーカードが読み込めない場合に資格情報を確認するものです。

また、マイナポータルサイトで資格情報の確認も可能です。入社日より社会保険に切り替わっていることが確認できれば

資格情報のお知らせが届いてなくても医療機関で使用することが可能です。

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【2024年12月2日以降新規に加入した方で、マイナンバーカードをお持ちでない方】

マイナンバーカードをお持ちでない方は、当社へ別途お知らせいただく必要がございます。

上記「資格情報のお知らせ(紙タイプ)」とは別に、「資格確認書(カードタイプ)」の発行手続きを致します。

カードタイプで、従来の健康保険証のようなものになります。

こちらを医療機関でご提示ください。

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【2024年12月2日より前に加入している従業員の皆様】

社会保険加入時期に応じて、協会けんぽから当社へ「資格情報のお知らせ」が届きます。

(2024年6月7日までに資格取得されている方については、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を2024年9月に送付しました。)

上記2024年12月2日以降に加入した方と同様、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを医療機関でご提示ください。

なお従来の健康保険証(青色)は、2025年12月1日までか、退職するまでは使用可能です。

※2025年12月1日までに退職等をした場合は、保険証を当社へ返納してください。それ以降は自己破棄していただいても大丈夫です。

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