算定基礎について<社会保険料>

毎年、7月1日現在の被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の対象外です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

例)15日締めの方→9/15締め、10/10支払いから (※20日も同様)

例)末締めの方→9/30締め→10/25支払いから

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